释义 |
げんしりょくそんがいばいしょうしえんきこう‐ほう【原子力損害賠償支援機構法】〔ゲンシリヨクソンガイバイシヤウシヱンキコウハフ〕原子力損害賠償支援機構の設立・運営・業務などについて定めた法律。平成2二3三年(2二0〇1一1一)8八月施行。廃炉や放射性物質を含む汚染水の処理などを、国が支援・監視し、着実に進めるため、平成2二6六年(2二0〇1一4四)に一部改正され、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に改題。補説 平成2二3三年(2二0〇1一1一)3三月に発生した東京電力福島原子力発電所事故の被害者に損害賠償を行う東京電力を支援する枠組みを整備するために制定された。 |