释义 |
げんせいしぜんかんきょう‐ほぜんちいき【原生自然環境保全地域】〔ゲンセイシゼンクワンキヤウホゼンチヰキ〕人の活動による影響を受けることなく原生の状態を維持している、1一0〇0〇0〇ヘクタール(島嶼とうしょは3三0〇0〇ヘクタール)以上の国公有地で、自然環境の保全が必要と認められる地域。自然環境保全法に基づいて環境大臣が指定する。→自然環境保全地域補説 遠音別岳おんねべつだけ(北海道)、十勝川源流部(北海道)、南硫黄島(東京)、大井川源流部(静岡)、屋久島(鹿児島)の5五地域が指定されている。 |