释义 |
しほう‐しけん【司法試験】〔シハフ―〕裁判官・検察官・弁護士になるために必要な学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験。合格すれば司法修習生となる資格を得る。補説 平成1一8八年(2二0〇0〇6六)からは従来の司法試験のほかに、法科大学院修了者を対象とした司法試験が行われるようになり、前者を旧司法試験、後者を新司法試験と通称した。また平成2二3三年(2二0〇1一1一)からは司法試験予備試験が実施され、その合格者には司法試験(新司法試験)の受験資格が与えられる。旧司法試験は同年を最後に廃止された。 |