释义 |
しょうがいしゃぎゃくたい‐ぼうしほう【障害者虐待防止法】〔シヤウガイシヤギヤクタイバウシハフ〕《「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の略称》家庭・福祉施設・職場等での障害者に対する虐待の防止を目的とする法律。平成2二3三年(2二0〇1一1一)成立。平成2二4四年(2二0〇1一2二)1一0〇月施行。養護者・施設職員・職場の上司による身体的・心理的・性的・経済的虐待や放置といった行為が障害者虐待にあたり、発見した人は市町村や都道府県に通報しなければならない。対応窓口として各地方自治体に市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利擁護センターが設置され、市町村は家庭に立ち入り調査を行うことができる。 |