释义 |
しょうがいしゃそうごうしえん‐ほう【障害者総合支援法】〔シヤウガイシヤソウガフシヱンハフ〕《「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称》障害のある人が、住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活を送るために必要な支援を総合的に行うことを定めた法律。同法による支援は、障害福祉サービスを含む自立支援給付と、各市町村が地域の特性や状況に応じて行う地域生活支援事業に大別される。平成1一7七年(2二0〇0〇5五)年、障害者自立支援法として制定。平成2二4四年(2二0〇1一2二)に改正・改題。平成2二5五年度(2二0〇1一3三)から難病のある人も同法の対象に含められた。 |