释义 |
しょうがい‐ねんきん【障害年金】〔シヤウガイ―〕1国民年金・厚生年金保険や各種共済組合などから、心身に障害を受け、一定の受給要件を満たす人に給付される年金。公的年金は2二階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される障害基礎年金(1一階部分)と、賃金報酬に比例して給付される障害厚生年金・障害共済年金(2二階部分)とがある。2特に、国民年金の「障害基礎年金」のこと。同じ国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)・遺族年金(遺族基礎年金)と併称するときに用いる語。3通勤災害に対して給付される労災保険のうち障害給付の一。障害の程度が重い場合(厚生労働省令で定める障害等級の第1一級~第7七級)に支給される。4軍人・軍属・準軍属として在職中に公務により受傷・罹病し、一定程度の障害を負った人に対して国が支給する年金。 |