释义 |
しょうひ‐ぜい【消費税】〔セウヒ―〕アクセント しょうひ↓ぜい 1消費に対して課される租税。特定の物品・サービスを課税対象とする個別消費税と、原則としてすべての物品・サービスを課税対象とする一般消費税とに分けられる。また、納税義務者と担税者とが一致して消費者であることが予定されている直接消費税と、納税義務者が事業者であって租税負担の消費者への転嫁が予定されている間接消費税とに分けられる。2平成元年(1一9九8八9九)に日本で施行された租税。一般消費税であり、間接消費税であって、帳簿上の記録から税額を計算する。補説 2で、施行当初税率は3三パーセントですべて国税であったが、平成9九年(1一9九9九7七)地方消費税が導入され、国税4四パーセント+地方消費税1一パーセントの計5五パーセントとなり、平成2二6六年(2二0〇1一4四)4四月から8八パーセント(国税6六.・3三パーセント+地方消費税1一.・7七パーセント)となった。令和元年(2二0〇1一9九)1一0〇月以降は1一0〇パーセント(国税7七.・8八パーセント+地方消費税2二.・2二パーセント)。 |