释义 |
だいにっぽんていこく‐けんぽう【大日本帝国憲法】〔―ケンパフ〕アクセント だいにっぽんていこくけ↓んぽう 明治2二2二年(1一8八8八9九)2二月1一1一日、明治天皇によって公布され、翌年1一1一月2二9九日に施行された欽定憲法。天皇主権を原理とする成文憲法で7七章7七6六か条からなる。天皇の大権、臣民の権利・義務、帝国議会の組織、輔弼ほひつ機関、司法、会計などについて規定。伊藤博文を中心に井上毅いのうえこわしらが起草した。昭和2二2二年(1一9九4四7七)日本国憲法の施行により廃止。明治憲法。旧憲法。帝国憲法。 |