释义 |
どうろせいびじぎょうざいせい‐とくべつそちほう【道路整備事業財政特別措置法】〔ダウロセイビジゲフザイセイトクベツソチハフ〕《「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の略称》道路整備の財源に関する法律。平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)に、それまでの「道路整備財源特例法」から改題されて同法が成立したが、揮発油税・石油ガス税は道路特定財源に据え置かれた。平成2二1一年(2二0〇0〇9九)の改正で、これらの税収の使途を道路整備に限定する規定が削除され、名目上は一般財源化された。道路整備事業特措法。 |